離婚に伴うマイホーム売却
離婚することになった場合、財産分与の問題が発生します。現金や有価証券は一定の割合でわけられますが、不動産はそうはいきません。近年では女性の社会進出が進み、夫婦の共同名義で住宅ローンを組むケースが増えてきました。
住宅ローンが残っている場合、金融機関では名義変更に応じてくれないケースが多いようです。
このケースでは多くの場合、離婚した夫がローンを支払い、妻や子供がその家に住み続けるという形を取ることになります。
ところが、離婚した夫は住宅ローンを支払いながら養育費を支払うことになり、経済的負担が非常に大きくなってしまうのです。
やがて住宅ローンの支払いに困り、物件の差し押さえや競売につながることも。そうならないよう、離婚と同時に物件を売却して財産分与する夫婦も多いのですが、住宅ローンの残っている物件には抵当権がついています。
当社では金融機関と協議し、任意売却を進めるなど、お客様のご希望と状況に合った解決方法をご提案します。
★夫の名義で妻に債務がないケース
登記も住宅ローンの債務もすべて夫の単独名義で、妻に債務がないケースは、比較的解決が容易です。ただし、慰謝料として住宅に妻や子供が住み続けている場合、夫が滞納して物件が差し押さえられると、立ち退きを迫られるかもしれません。
名義変更が銀行から認められないケースもあります。夫が完済した時点で、所有名義を妻に変更する旨を離婚協議書や公正証書に明記しておきましょう。
★夫の単独名義で妻が連帯保証人になっているケース
夫の単独名義の物件で、妻やその他の親族が連帯保証人になっている場合、夫の支払いが滞ると妻にも請求がきてしまいます。金融機関の許しがなければ、連帯保証人を辞めることはできません。
夫側の身内を代わりに連帯保証人にできないか銀行に交渉するか、別の金融機関でローンの借り換えができないか交渉してみるという方法があります。
★夫と妻が共有名義(連帯債務者)であるケース
共有名義で住宅ローンを組んでいると、互いに住宅ローン控除が受けられて、将来的な相続税の負担も軽減できます。ただし、どちらか単独の判断では物件を売却できません。どちらかの支払いが滞った場合、すぐに相手のところにも請求がきてしまいます。
この場合は定期的に連絡を取り、相手の状況を確認しておきましょう。返済が滞るようなら、任意売却に向けた話し合いを持つことをおすすめします。
離婚に伴う不動産売却は、ご本人にとって精神的負担の大きなものです。当社ではそのようなお客様の事情に配慮し、細心の注意を払って売却を進めていきます。