債権者のメリット
住宅ローンの返済ができず、返済方法として任意売却を考えている人もいるでしょう。
なぜ住宅ローンを滞納すると、任意売却できるのでしょうか。
ローンの滞納前であれば、条件の良いローンの切り替えや、返済額の変更を行って支払い負担を軽減することが可能です。
滞納してしまっても、任意売却は基本的に競売の開札前日まですることができます。
では、銀行や住宅金融支援機構などの住宅ローンを取り扱う金融機関である債権者は、残債があるにも関わらず任意売却に応じるのでしょうか。
任意売却した場合の債務者の債務は消えてなくなるわけではありません。
債権者が任意売却を勧めるのには、理由があるのです。
最終的に回収できれば、債権者が損をすることはありませんが、回収には時間がかかり、あまりメリットがないように思われます。
しかし、任意売却をすることで、債権者に優遇されることがあるのです。
その理由の一つが、税金の上で優遇されることがあります。
任意売却することで、債権者は、回収できなかった債権は不良債権として税務上の処理をしたいと考えます。
損金とすることで、税金がかからなくなるからです。
しかし、抵当権があるものは不良債権とすることができません。
抵当権を抹消するためには、任意売却をおこなうか、競売する必要があるのです。
しかし、競売は任意売却よりも回収できる金額が少なくなる可能性があるため、債権者は任意売却を勧めるようになります。
また、住宅ローンを組む場合、滞納のリスクを考え、保証会社を入れていきます。
保証会社はマイナスになった分を取り返すことを考え、一定のリスクは当初から組み込んでいるので、多少のマイナスは吸収することが可能です。
任意売却は、債権者にとっても、少しでも多くの金額を回収できる上に、流動性の低い物件を手にしないで済むというリスク回避ができます。
住宅ローンを滞納した債務者が任意売却することは、債務者の都合の良いことだけではなく、債権者にも損のない仕組みになっているのです。
任意売却をお考えの際は、当社にご相談ください。