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任意売却と譲渡所得税

任意売却をした場合でも、通常は、住宅等の不動産の売却の譲渡益に対して、通常の税率で分離課税の長期短期の譲渡税がかかります。

よって、任意売却をする場合は譲渡税の計算をして、譲渡所得にかかる譲渡税を確保しておかなければなりません。

なお、実質的には、地価の下落等により、住宅等不動産の購入代金が任意売却による売却金額を上回っているケースが多いので、その場合譲渡税はかかりませんので、一応必ず税金計算をして税金がかかるかどうか確認して下さい。

また、任意売却をした場合、不動産譲渡の分離課税の短期長期の譲渡税が非課税になる場合があります。すなわち、資力を喪失して債務を弁済する事が著しく困難である場合には非課税になります。

そして、強制換価手続きによる譲渡についても、本来所得税は課税することとしています。

この非課税の規定は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合になされた譲渡に適用されます。

・その譲渡が本人の意思にもとづかない強制的な譲渡、もしくはそれに類する譲渡であること。
・譲渡代金の全額が債務の弁済に充てられてしまい、譲渡者がその譲渡による利益にあずかることがないこと。
・課税したとしても税額の徴収が困難であること。

などとされています。

これらの条件を満たすかどうかを素人が自分で判断するのはなかなか難しい現実があります。勝手に「自分のケースは譲渡所得税かからないだろう」と判断してしまい後から課税されてしまうと金額が金額だけにかなり厄介なことになります。

もしも譲渡所得税がかかることがわかっている場合、まず任意売却等の売買代金からあらかじめ譲渡所得税分を費用として控除し、その残額を債権者に配当するように交渉しなければなりません。

いずれにしても、専門的な知識が必要になりますので税金のお悩みは弊社にお問合せ下さい。

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