ペアローンと任意売却
住宅ローンを組む際に、夫または妻一人の収入ではローンの借入希望金額に届かないため、夫婦の収入を合算し、ペアでローンを組むというのが、いわゆるペアローンです。
このペアローン、いざ離婚となると、トラブルを抱えてしまう方が少なくありません。
ペアローンは、一つの不動産に対して、夫と妻がそれぞれに契約者となるというもので、例えば、融資金額が3000万円で、夫が2000万円、妻が1000万円の住宅ローンを組むといったケースです。
不動産の所有権は夫と妻がそれぞれの持分で持ち、所有権は共有名義となりますので、住宅ローンの控除、団体信用生命保険も夫婦共に利用することができますので、住宅ローンを組む際は、メリットが多いように思われます。
しかしながら、ペアローンの場合は、それぞれが住宅ローンの契約者となるため、お互いが相手のローンの連帯保証人になることが求められ、この点、いざ「離婚」という話になると、この「共有」と「連帯保証」が大きな足かせとなってしまいます。
まず、「共有」という点ですが、離婚はもちろん、何らの理由で不動産を売却する際には、相手の同意が必要になります。
ローンの変更や借り換えの際も同様です。
当然離婚した夫婦が同じ方向を向いて解決を図ることは簡単なことではありません。
離婚してから相当な期間が経過している場合、別れた相手とスムーズにコンタクトをとること自体、難しいということもありますし、離婚に至る過程で感情的にもつれたなど、お互いに離婚時の感情を引きずっている場合は、そもそも離婚から数年経っても、話し合いの席についてくれないという場合もあります。
特に、問題があるのは、上述の例のように、離婚後、妻と子がそのまま住み続けているようなケースです。
ペアローンの場合、相手が支払いを滞ると、連帯保証により、妻にもローン全額の支払いが求められることになり、妻は自分の分はきちんと払っていたとしても、ある日突然、相手方の支払いの滞納によって催告書が届くという事態が発生します。
実際、ある日突然、催告書が手元に届き、このままでは競売になってしまうと、慌てて相談にきたという方が増えています。
突然、催告書が届いたとしても、「競売」を避ける方法はまだあります。場合によっては、今の家に住み続ける方法もあります。
お困りの際は、一人で悩まずに、ぜひお早めにご相談いただければと思います。