任意売却の判断
最初に任意売却を決めるのは不動産の所有者である本人です。ローンの返済が厳しく返済が滞っているならば、できるだけ負担を減らすためにも任意売却を選択することになるでしょう。
しかし、所有者本人がどうしても売却したくない、手放したくないと考えるのであれば強制的に任意売却にもっていくことはできません。
いずれ競売にかけられて強制的に他人の物になってしまいますが、本人が判断しない限りどうしようもありません。最初の判断は所有者本人にしかできません。
冷静に考えれば任意売却のほうがメリットが大きいのですが、長年暮らした家には様々な想いや気持ちがこもっています。頭ではわかっていてもなかなか判断できない人が多いのが現実です。
最初に任意売却の判断をするのは所有者本人です。しかし、本人が任意売却を希望したからといって不動産が簡単に売却できるわけではありません。
住宅ローンが残っている物件には必ず抵当権がついています。金融機関からお金を借りるための担保として設定されています。この抵当権を抹消するためには債権者の同意が必要です。
住宅ローンが滞納している状態であれば、債権者としてはいずれ競売にかけて強制的に売却しようと考えます。しかし、競売では売却価格が低くなってしまうため、債権者としてはおいしくありません。
そこで債務者より任意売却の申し出があった段階で、競売と任意売却ではどちらが回収できる金額が多きいかどうかを判断します。
一般的に不動産の競売においては相場の60%~70%程度にしかなりません。そうなると任意売却の方が利益があると判断する債権者がほとんどです。
所有者本人の決断と、債権者による判断が合わさって任意売却が実行されていきます。
また、共有名義で登記されているのであれば、本人や債権者だけの判断ではどうにもなりません。本人、共有者、債権者のすべての関係者が任意売却を判断することになります。
任意売却は早めの対応が有利な解決への近道です。
是非当社にご相談ください。