離婚と住宅ローン
住宅ローンを組まれていて離婚となった場合、その住宅ローンを離婚後どのようにするかといった取り決めには注意が必要です。
一番多いパターンは、離婚後に妻と子供がそのまま自宅に住み、夫が住宅ローンを支払うケースですが、将来的に夫が住宅ローンを支払えなくなる又は支払わなくなる可能性も考慮しておかれた方が賢明です。
実は離婚と住宅ローンの問題は、思った以上に難しい問題が隠れています。
私ども「ムーヴプランニング」にご相談いただいた中で、特に多いのは、「妻と子供がそのまま自宅に住み、夫が住宅ローンを支払う約束で離婚したが、数年経って住宅ローンの支払いが滞り困っている」という相談です。
協議離婚の場合、離婚にともなう話し合いを早く終わらせたいといった心理から、離婚後の住まいと住宅ローンについての取り決めをきちんとなされていないケースが多いのではと思われます。
このような場合でも、状況に応じて様々な解決法がありますが、どうしても困るのは、元夫と連絡が取れない。また連絡を取りたくないといったケースです。
しかし、住宅ローンの名義や自宅の所有名義を変更する場合などには、どうしても当事者との連絡が必要になってしまいます。
また、完済後に夫が、自分が住宅ローンを支払ったのだから所有者名義は自分のものだと主張して、勝手に売却しようとしているといったお話しも伺います。
もし離婚後も、夫あるいは妻のどちらかが自宅に住み続ける場合、離婚協議の時にこのようなことも想定して取り決めをなさった方が良いと思われます。
離婚にともない自宅を売却なさりたい場合は、もちろんお力になれますし、そうでない場合も、離婚と住宅ローンに関する様々な問題に対してアドバイスいたします。
また財産分与や離婚協議の問題では、離婚問題を熟知した弁護士をご紹介することも可能です。
基本的には、離婚してしまう前にしっかりとした取り決めをしておくことが重要です。
離婚問題でお悩みの方は、一度当社へご相談下さい。