競売で落札されない場合
時々、競売で落札者が現れない場合があります。
最初の期間入札で落札者が出なかったときには、特別売却という方法で再競売にかけられます。
そして、その特別売却でも落札者が現れないばあいには、再度物件の評価を 行い、売却基準価額・買受可能価額が引き下げられ、再度期間入札→特別売却が行われます。
特別売却は入札期間中に、一番先に買受けを申し出た人に買受けの権利が与えられます。早い者勝ちということになります。また、同一競売物件について、買受けの申出が同時に複数されたときは、くじ等により買受申出人を定める場合もあります。
低い金額で落札をされると、債務者には、その分多くの残債が残ることになります。
いつまでも落札されないから、その分、長く住んで居られると考えるのは禁物です。
競売は、落札され、その競落者が、競落代金を支払って、はじめて、所有権が移転します。従って、競売したが、落札する人がいない場合、債務者の所有のままです。
通常、土地・建物を競売されるような人の 場合は、各種の税金も延滞している事が多く、競売物件の登記簿を見るとき、市や、昔の財務省が差押え登記をしている事もあります。
その債務者には、遅延損害金という、債務プラス利息で膨らんで行きます。
ですので、いつまでも落札されないなら、その分長く住んでいられるという発想は後々の自分の首を絞めることになります。
このように「住宅ローンが返済できなくて家を手放す」と言っても、それが競売になるか任意売却になるかで、物件所有者が受けるデメリットは大きな差が出てくるというわけです。
「どうしても返済できない、このままでは家を手放すしかない」という状態になったら、黙って競売にかけられるのを待つのではなく、なるべく早めに任意売却の相談をしてみることをおすすめします。
それと、債権者から紹介された業者は利用しないこと。その業者は「債権者から仕事をもらえる」という関係にあるので、当然あなたよりも債権者の味方です。
任意売却をより有利に進めるためにはまず、「あなたの味方になってくれる業者」であることが第一です。
任意売却の相談はムーヴプランニングにお任せください。