豊中市で任意売却・住宅ローン滞納・競売でお悩み方、まだあきらめずに当社までご相談ください。

住宅ローンを滞納するとどうなるか

今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響で、現時点では住宅ローンの滞納はなくても「今まで滞納することなく支払ってきたけど、限界だ!」ですとか、「家を売りたいのだが、住宅ローンの残りの金額が多い。どうしたらいいのか?」など、この先の返済の不安を口にされる方や、実際に住宅ローンを滞納してしまったらどうなるのか?といった質問をされる方が増えています。

では実際、住宅ローンを滞納してしまったらどうなるのでしょうか。

滞納して数日後

金融機関から「引き落としがされていません」と連絡があり、「●月●日に再引き落としをしますので、ご入金をお願いします」との連絡があります。

滞納1ヵ月後

1ヶ月滞納すると、「●月●日までに延滞金と利息を至急ご入金ください」といった内容の手紙が届きます。

滞納2ヵ月後

住宅ローンの滞納が2ヶ月になると、金融機関側も「支払い不可能になるかもしれない」と予測し、「滞納分の支払いをしないと、代位弁済になります」という内容で「督促状」や「催告書」を送付するようになります。「代位弁済」とは、あなたが返済できなくなった場合に保証会社があなたに代って金融機関へ一括で住宅ローンの返済を行うことです。代位弁済後、あなたは保証会社から一括返済を求められることになります。

滞納3ヶ月後

3ヶ月滞納してしまうと代位弁済となり、住宅ローンの分割での返済ができなくなってしまいます。「期限の利益の喪失」です。そのため、金融機関は「競売」の手続きを開始します。

滞納45ヶ月後

裁判所の職員が自宅に来て、室内の写真撮影や事情聴取などが行われます。競売の準備です。

滞納6ヶ月後

「競売期日通知」が届きます。それまでは、何の音沙汰もないので、驚かれることと思います。「競売期日通知」とは、競売が開始となる日時を知らせる通知で、拒否はできません。

住宅ローンを滞納すると、このように話が進んでしまいます。事態が重大化・深刻化してしまう前に、できるだけ早い段階での相談をおすすめします。住宅ローンの返済が苦しくなってきたら、まずは住宅ローンを組んだ金融機関、または弊社へ相談をしましょう。

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