豊中市で任意売却・住宅ローン滞納・競売でお悩み方、まだあきらめずに当社までご相談ください。

競売の取下げ

住宅ローンの返済が滞り、催促状や督促状が届いているにもかかわらず求められた金額を返済しない場合、最終的に「競売開始決定通知書」を受け取ることに。そのまま何も対応せずにいると、家が差し押さえられ競売にかけられてしまいます。

こうした事態を避けるためには、なるべく早いタイミングで債権者と交渉し、競売の取り下げに合意してもらうことが必要です。競売の取り下げ方や、取り下げが可能なリミットを知れば、ローン滞納のストレスや「家が競売にかけられるかもしれない」といった不安も軽減されるでしょう。競売を取り下げるには、“早めの決断”が最重要ポイントだとご理解いただければと思います。

競売の取り下げは債権者のみが行えます。債権者は競売を取り下げる条件として「ローンの一括返済」を要求してくる場合がほとんどですが、毎月のローン返済すらままならない債務者にとって、ローンの一括返済は現実的な手法とは言えません。そこで、債権者と交渉して「債務の一部を返済して残りを毎月〇円ずつ返済する」という方法があります。

上記のようにまとまった金額を用意できない場合は、任意売却の意思を示すと債権者が競売を取り下げてくれる可能性が高まります。債権者によっては「競売開始決定通知書」を通知する前に任意売却をするか否か通知を送るケースもあります。

いずれの方法を取るにしても、重要なのは債権者と真摯に話し合うことです。「競売開始決定通知書」が手元にあるということは、ローンを滞納し始めて6~8か月程度経過していることを意味します。半年以上もローンを滞納しているとあれば、債権者の心証は決して良いものでもありません。しかし、ローンを返済できない理由を真摯に説明すれば、債権者も理解を示してくれるはずです。

なお、任意売却を選択した場合は、仲介する不動産業者の交渉力が物を言います。任意売却の実績や経験が豊富な、当社にお任せ下さい。

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