豊中市で任意売却・住宅ローン滞納・競売でお悩み方、まだあきらめずに当社までご相談ください。

期限の利益喪失とは

期限の利益とは、分割で支払う債務者の権利です。

つまり、住宅ローンを約束通り返済している状況では、銀行・債権者はいきなり全額返せという事ができないようになっています。

ところが、債務者が住宅ローンの支払いを滞納し、支払い期日に支払いが出来なくなった場合や自己破産など契約時の契約条項に違反が生じた場合に、この期限の利益が失効します。

住宅ローン返済中に、期限の利益を失うと、残っている住宅ローンの残額の一括返済を求められます。

その方法として、銀行・債権者は競売か、任意売却で自宅を売却して借金を払えと言ってきます。

この期限の利益の喪失の通知をもらってからあわてて、住宅ローン支払いの継続を求めても、時すでに遅そしです。銀行・債権者はこれ以降一切の分割支払いを受け付けません。

期限の利益の喪失の通知をもらってからの選択肢は3つしかありません。

・誰かに残った借金分のお金を借りて、全額一括返済する。

・任意売却で処理する。

・競売で家を処分される。

期限の利益喪失の対象が住宅ローンのため、数千万円規模の高額な未払い金を容赦なく請求される可能性もあります。そのような高額な金銭を直ちに用意できる人は少ないでしょう。

もしも、そうなってしまったのであれば、自宅を売却することで未払い金の埋め合わせをするしかありません。競売や任意売却です。

住宅を手放すとなると、精神的負担も大きいでしょう。そうなってしまう前に対処が必要です。

期限の利益によって、債務者は安心してローンを組むことが出来ます。しかし、返済が滞ると期限の利益の喪失になり、一括請求、持ち家の売却などの最悪のシナリオになってしまうケースが有ります。

普段から滞納しないことが一番ですが、借金の返済に不安があったり、厳しかったりする場合、できるだけ早い段階で専門家に相談し、債務整理を検討してください。

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