任意売却と遅延損害金
遅延損害金とは、住宅ローンの返済が滞ってしまった際に発生する損害金のことです。
債権者が、返済に遅れた債務者に対して損害を被ったとして請求します。債務者が債権者に対して支払わなければいけません。
住宅ローンを契約した際に、一定の決まった金額を、決まった期日に返済する契約を結びます。
その返済日を守らないと延滞となり、『債務不履行』として、それに基づく損害賠償を負うことになります。
遅延損害金は利息とは別に払うものになります。期限前に発生しているのが「利息」で、期限後に発生するのが「遅延損害金」です。
遅延損害金は、債務不履行に基づく損害賠償請求ですが、利息は元本に対して付加されたものを指します。
住宅ローンを3〜6ヶ月間滞納してしまうと、銀行は「期限の利益の喪失」の手続きをとり、債務者に住宅ローンの残債を一括で請求します。
期限の利益とは、期限が決められていることによる債務者の利益の事を言います。
住宅ローンの約定日に毎月決まった金額を銀行に入金すれば残債を一括で払わなくても良く、また銀行から残債を一括で請求されることもありません。
「期限の利益の喪失」となった場合、債務者が享受できる利益が喪失されますので、住宅ローンの残債務を一括で払わなければならなくなり、残債務を払えない場合は、銀行が権利を有している(正確に言えば保証会社)抵当権を実行し、家が競売になり強制的に売却されてしまいます。
任意売却も競売も同様に、売却後に残ったローンに対する遅延損害金について支払う義務が生じます。債務整理の交渉は弁護士が代理人となって行います。遅延損害金の減額や免除について検討してもらうことになりますが、遅延損害金が減額・免除になるかどうかは債権者に委ねられています。
免除してくれるケースありますが、必ずしてもらえる訳ではありません。
住み慣れた家を売却するというのは勇気がいることですが、住宅ローン等の借金が膨らむ前にご相談下さい。
なるべく早い段階で任意売却の決断をされた方が、任意売却後の生活に関し時間もお金もゆとりができますのでまずはご相談ください。