任意売却での引越時期
任意売却は、住宅ローン滞納による売却となり金融機関などの債権者が登場しますが、売主と買主の手続きは通常の不動産売買と同じ流れになります。
その為、物件を引き渡す決済日当日の買主が購入費用を支払うまでは、物件の所有者は売主になるので、引き渡しが完了するその時までは住むことができます。
ただし、これは権利の話で実際には引き渡しまでには引越し先は見つけておく必要はあり、荷物の移動もあるので、最低でも物件引き渡しの前日には引っ越し手続きは完了しておく必要はあります。
ではどのくらいの期間住むことができるのか。
概ねには3カ月~6カ月程は住むことができます。
期間が定まっていないのは、住宅ローンを滞納している回数によっても任意売却の開始時期も異なり、また不動産売却活動により買主がいつ見つかるかによっても変動するためです。
では買主が見つからなければ、ずっと住み続けられるのか?と言うとそうでもなく、任意売却できる期間は、3カ月程~6カ月と金融期間によっても異なり、この期間で買主が見つからないと競売に移行されてしまいます。
また、この間も住宅ローン残債に対して遅延損賠金は発生するので、あまり売却活動に時間をかけることは望ましくはありません。
不動産売却活動で買主が見つかった場合は、不動産売買契約から物件引き渡しまでは、概ね1カ月~1カ月半程は時間を要します。
先に述べた通り、遅くても物件引き渡しの前日までには引っ越しは完了しておく必要があるので、逆算して引っ越し先は決めておく必要はあります。
逆に、いつまで住んでいないといけないかというと、そこには決まりはありません。
例えば、実家に戻りたい、賃貸の良い物件があったので先に引っ越したい等の理由により、先に引越しをすることは問題ありません。
引越費用はできることならこの期間に、できる限りお金を貯めて引越し費用を蓄えておいて下さい。
かといって、生活する上で最低限必要なお金を抑えてまでお金を貯めることは望ましくないので、どうしても費用が出せない場合は、金融機関によっては引っ越し費用を出すよう交渉できるので、早めに当社に相談して下さい。