任意売却と任意整理
まず初めにですが、債務整理と任意売却は全く別の制度です。
任意売却の実態は、普通の不動産売買です。
ただ、任意売却は、本当は売りたくないのだけれど、借金の返済に困っているので、売却せざるをえない。という場面で使うことが多いといえます。
そのため、任意売却と同時に、債務整理手続きをしている場合もあり、両者に深い関係があるように見えることもあるかもしれません。
しかし、法律的には債務整理と任意売却は、まったく別の手続きです。
債務整理したからといって、必ずしも不動産を売却しなければならないというわけではありませんし、債務整理をしなくても当然、不動産を売却することはできます。
まずは、この2つは別ものだという認識をもっておきましょう。
任意売却の難しいところは、抵当権を抹消しなければならない点です。
抵当権は、不動産の処分を他人に許す権利ですから、一般の人はそのような権利のついた不動産を購入しません。
いつ不動産を取り上げられるか、自分ではわからないからです。
ですから、任意売却のときには、抵当権を抹消しておく必要があるのです。
任意売却した代金で、住宅ローンを全額返済できばいいのですが、任意売却をしても住宅ローンを返しきる金額にならないのが通常です。
この状態を債務超過と言いますが、この状態ですと、通常は抵当権をすべて抹消することはできないのが原則です。
しかしそれは金融機関も心得ていて、満額返済しなくても抵当権の抹消に応じてくれる場合があります。
ただ、ここは専門知識が必要なので、弁護士なり司法書士に相談しながらすすめたほうがいいでしょう。
全体の債務をどうするのが良いのかについては、依頼者の希望と利益を優先した提案をしていくことに徹しています。
当社では、任意売却に理解・経験のある司法書士・弁護士と常に連携を取っております。
破産はできないが、費用も抑えたい、というご要望にもお応えし、任意売却と債務整理の進行を工夫して行っています。
競売は避けたいが、債権者からの取り立てが不安、とういう方も多いものです。
この場合は、法的に債権者からの連絡を絶つと同時に、任意売却をするということも可能です。
是非当社にご相談ください。