任意売却と火災保険
任意売却物件においては、売却の期間が限定されます。
任意売却物件の債権を回収するためには、時間を無制限にかけられません。
あまり長く時間がかかるのでは、債権者は競売を選ぶことになります。
任意売却物件においては、現状で任意売却物件を売却するしか方法はありません。
一般の売却物件であれば高く売却するためにリフォームを行うということが普通ですが、そのような余裕は任意売却物件の場合にはありえません。
任意売却物件においては、売却した後に物件に問題が発見されたような場合でも、責任を負えません。
瑕疵担保責任を売主が負うような状況ではないからです。
任意売却物件の場合には、売却価格を売主が決定するといっても、一般の売却物件と同様の価格にはなりえません。
では任意売却を行っている住宅の火災保険は、どのようにすればいいのでしょうか?
任意売却を行っている住宅の火災保険が年払いのものであれば、更新を行って保険料を払っておかないと、万一の際の保障が受けられません。
任意売却を行っている住宅の場合でも、もし火災になった場合には火災保険金が支払われます。
損害保険会社は、質権の設定が行われていれば質権者へ、質権の設定が行われていなければ火災保険の契約を行っている人へ支払います。
また、任意売却を行うような状況の場合には、経済的に困っているため、住宅を購入した際に長期間の火災保険に入っていると、年払いに変更すると数十万円程度の現金が返還されてきます。
任意売却を行っている住宅の火災保険については、このようなことに注意しましょう。
任意売却は早めの対応が有利な解決への近道です。
是非当社にご相談ください。